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法的に有効な遺言書を残すということ

何でも遺言書に書けば法的に有効、という訳にはいきません。遺言書として法的に効果を持つものが法律に定められています。
期待通りに財産を分けるにはどのようことを遺言書に書けばよいのかなど、自らの意思を正しく残すために、「何を書けば法的に有効なのか」を知っておきましょう。

親、子ども、配偶者、親類、友人にあてた言葉を残すのは自由です。そのことによって遺言書自体が無効になることはなく、むしろ遺言書であるからには、そのような言葉を積極的に入れるべきでしょう。

ただし、法的に効果を持つ部分をややこしくするような記述は避けるべきです。相続手続きが複雑になるばかりか、無効になる可能性もあります。

遺言書で出来ること、残せるかたち。

特定の相続人に多くの財産を残す

遺言書の例1相続分の指定といい、 「妻に対して法定相続分を超える相続分を与えたい。」
このような場合にその旨の記述をすることによって、法律の定めによる法定相続分と異なる遺産分割をすることができます。

遺言書の例2また、遺産分割方法の指定という細かな指定も遺言書でできます。
「長男に家を継いでもらいたい。」
このように、具体的な財産を特定の相続人に渡したいときに指定します。

※いずれも遺留分が関係してきますので注意して下さい。

法定相続人以外の人への遺贈

遺言書の例3遺言書によって財産の贈与をすることができます。また、これを遺贈と呼びます。
「内縁の妻に財産を残してあげたい。」
「孫にも財産を残したい。」

このような場合でも、法定相続人に限らず遺贈できますので、お世話になった人などに財産をを残したい時などに利用します。

遺言書の例4また、遺産を譲る代わりに○○して欲しいなどの、条件付きでの遺贈も可能です。

※ここでも遺留分が関係してきますので注意して下さい。

5年以内を限度とする遺産分割の禁止

遺言書の例5「自分の死後、店をすぐに遺産分割すると、事業の継続ができなくなる。遺産の分割を禁止したい。」
例えば、自営業を営み、その店舗が分割されると営業が困難になるような場合。
このようなときに、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産分割を禁止することができます。

遺言執行者の指定

遺言書の例6「遺言内容をなるべくスムーズに行って欲しい。」
遺言内容を実行する際、遺言執行者を指定しておくと、相続財産の管理、処分などをスムーズに行うことができます。また、認知廃除を遺言で残した場合には遺言執行者が必要です。
遺言執行者は相続人の代理人とみなされ、不動産の遺贈などの場合は、登記義務者である相続人の代理人となるので、スムーズに移転登記ができます。
遺言執行者は、相続人の中から選ぶこともできますが、利害関係がからむことが多いため、利害関係を含まない専門家を指定しておけばより安心でしょう。

非嫡出子を認知する

遺言書の例7「生きている間は無理だけど、相続人にしたいので、隠し子を認知してあげたい。」非嫡出子認知は生前でも可能ですが、理由があって出来なかった場合などに遺言書で認知をすることができます。
未成年の子、成年の子だけでなく、胎児や、死亡した子に対してもすることができます。
ただし、当然に嫡出子としての立場を得るわけではありません。認知には遺言執行者が必要となるので遺言執行者の指定もしておきましょう。

相続人の廃除 ・廃除の取消し

遺言書の例8「普段から素行の悪い次男には財産を残したくない。」
相続人が遺言者に虐待、もしくは重大な侮辱をした場合などに、その人の相続権を剥奪することが出来ます。
生前でも可能ですが、遺言書に残した場合、遺言執行者が家庭裁判所に請求することで廃除が可能です。また、生前にした廃除、その取消しも遺言によって行うことが可能です。
廃除には遺言執行者が必要となるので遺言執行者の指定もしておきましょう。

祭祀承継者の指定

遺言書の例9「先祖代々のお墓は長男に管理していって貰いたい。」
先祖代々の家系を記した系図(系譜)や位牌・仏壇、墓地・墓石などを祭祀財産といいます。
祭祀財産は先祖のまつりごとを催すために必要なものであることから、相続財産には含まれず、祭祀財産の承継者が受け継ぐことになります。
トラブルを避ける為に指定しておくとよいですが、指定しない場合でも慣習に則って承継することになります。

遺言書の例10「私の遺骨は海に散骨してほしい。」
遺言書でできるのは祭祀承継者の指定までなので、自分の葬式のやり方や、遺骨の扱いなどは生前にお願いしておく、遺言書に付言事項(法的には効果をもたないが、遺族などに伝えたい事項)、もしくは条件をつけた遺贈によって実現することになります。

特別受益分の持ち戻しの免除

遺言書の例11「次男の独立時に500万円援助したが、それは含めずに、残る財産は均等に分けて欲しい。」
遺言書により遺贈を受けた人や、生前に生計の資本として贈与を受けた人が特別受益分の持ち戻しをしなくてもいいように遺言で免除することができます。

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