当事務所では公正証書による遺言書作成のお手伝いをしています。
『公的に証明してもらい、明確に遺言を残したい。』
『公正証書で遺言を残せることは知っているが、やり方が分からない。』
『証人が用意できない、遺言内容が確定していない。』
このような場合などにご利用下さい。
公的な証明で遺言書を残すことにより、遺言書の存在が明らかとなり、偽造、隠匿、変造を防ぎ、遺言書が無効になることも極力防ぐことができます。また、家庭裁判所の検認が要らないことで相続手続きがよりスムーズに行くことでしょう。
※当事務所では公正証書遺言の遺言書(案)を作成する際においても、下記を大事にしています。
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自筆証書遺言、公正証書遺言を問わず、遺言者の意思を正確に記載します。
目的財産の記述に不備がないかどうか、形式的な不備がないかどうか。
遺言者の意図する目的に適っているかどうか。
遺言者の意思の反映に細心の注意を払って作成します。
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実際に相続が起こった時、せっかく遺言があるのに手続きで問題があってはいけません。
争いの無いようにヒアリングに力を入れ遺言書に反映させます。
スムーズな手続きが行われるように遺言執行者の選任も盛り込みます。
基本料金 ¥108,000(税込)~
※相当高度な知識や他士業等と連携を要する場合は別途見積りとなります。
※相続人調査・財産目録の作成・相続関係図の作成が必要な場合は別途見積りいたします。
※公証人役場での証人を当事務所で用意する場合、別途10,000円加算いたします。
※公証人手数料は別途必要。
公正証書遺言書作成のお申し込み >
- 左記の「事務所連絡先」より直接お電話いただくか、「お問い合わせ」フォームをご利用下さい。
(直接お電話いただく場合には「ホームページを見て連絡した」とお伝えいただくと有り難いです。) - 「お問い合わせ」フォームのページをご利用の場合、必要な項目を入力して送信して下さい。
- 当事務所よりご希望の連絡方法にて受付の連絡を入れさせて頂きます。
同時に面談・相談の日程を設定させて頂きます。 - 当事務所にて面談・相談時に詳細な料金・手続きを説明いたします。ご納得頂いた上でご依頼下さい。
(ご希望の場合は出張面談の相談を承ります) - 料金の振込みの確認をもって成約とし、ご依頼に着手いたします。
- 遺言原案の提案を行います。相続人調査・財産目録の作成・相続関係図作成が必要な場合は、同時に行います。
お客様の遺言内容の希望が固まっていない場合や、その内容に対して問題点やアドバイス等がある場合には指摘を行い、検討を繰り返します。 - 公証役場との打ち合わせを行います。(当事務所が行います。)
- 予約日当日、公証役場において、お客様、証人2名、立会いのもと公正証書遺言を作成します。
- 業務完了後、完了書類等をお渡しいたします。
官公署手数料、送料など別途必要経費に関しては、業務終了後に請求いたします。