向井貴行政書士事務所

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〒567-0033大阪府茨木市松ヶ本町4-41メゾネート202 営業時間 9:30~18:00

自筆証書遺言を添削するという事

自筆証書遺言は、費用がかからず、いつでも簡単に作成する事ができるという利点があり、作成しやすい遺言書と言えます。
また、最近は遺言に関する書籍も多く出版されており、さらにインターネット上で遺言に関する書式例などの閲覧が比較的簡単に行うことができます。書式例を見て自筆証書遺言を作成される方が増えることでしょう。

しかし、書式例を書き写した遺言書がご自分にとって、遺される方にとって安心できるかどうかは別です。
遺留分のことは考慮されていますか?相続人の間で感情的なシコリが残らないように配慮していますか?

また、遺言書は法的な効力のある文書ですから、方式は厳格で間違いがあれば無効になる可能性があります。

「もし、方式の間違いがあったら・・・。」
「記述内容、意味があやふやだったり、法律用語の誤用があったら・・・。」
「この内容通りに相続してもらえるのだろうか・・・。」

当事務所では、お客様の書かれた遺言書を詳細にチェックし、方式、記述、法律用語に問題はないかを確認し、添削させて頂いています。また、内容に関してもご希望を実現できるよう、相続時に問題がおきないように提案させて頂きます。

遺言書は、あなたの意思を正確に伝え、スムーズな相続をすることが目的です。

自筆証書遺言、添削のご依頼承ります。

報酬額について

基本料金 ¥32,400(税込)~

※相当高度な知識や調査を必要とする場合、他士業等と連携を要する場合には別途見積りとなります。

自筆証書遺言添削のお申し込み >

お問い合わせはこちらのページへ

自筆証書遺言添削の流れ

  1. 左記の「事務所連絡先」より直接お電話いただくか、「お問い合わせ」フォームをご利用下さい。
    (直接お電話いただく場合には「ホームページを見て連絡した」とお伝えいただくと有り難いです。)
  2. 「お問い合わせ」フォームのページをご利用の場合、必要な項目を入力して送信して下さい。
  3. 当事務所よりご希望の連絡方法にて受付の連絡を入れさせて頂きます。
    同時に面談・相談の日程を設定させて頂きます。
  4. 当事務所にて面談・相談時に詳細な料金・手続きを説明いたします。ご納得頂いた上でご依頼下さい。
    (ご希望の場合は出張面談の相談を承ります)
  5. 料金の振込みの確認をもって成約とし、ご依頼に着手いたします。
  6. 業務完了後、完了書類等をお渡しいたします。
    官公署手数料、送料など別途必要経費に関しては、業務終了後に請求いたします。

※遺言書(下書き)の作成が済んでおられる方に限ります。
作成がまだお済みでない方は「遺言書作成のご依頼」をご利用下さい。

※公正証書遺言、秘密証書遺言の場合にも、添削のみの御相談でしたらご利用ください。

お支払い方法

お支払いは前払いとなります。当事務所指定の銀行口座へ送金してください。
※振り込み手数料はお客様でご負担下さい。
※当事務所から発送される郵便等の送料は当事務所の負担とします。

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