当事務所では遺言書(案)作成のお手伝いをしています。
『自分で遺言書を書きたいが、何をどう書いたらよいのか分からない』
『公正証書で遺言を残したいが、内容が決まっていない』
『内容はある程度できているが、迷っている部分や記述に不安がある』
このような場合などにご利用下さい。
お客さまから、おおよその遺言内容を頂き、それを専門家として遺言書(案)にまとめさせて頂きます。また、お客さまとの検討の中で問題点を見付け、有効なアドバイスをいたします。
※自筆証書遺言は全て自筆で書くことが必要です。当事務所が遺言書(案)を作成後、それを元にお客様自身で清書して頂き、遺言書は完成となります。
当事務所では遺言書(案)を作成する際、下記の2つを大事にしています。
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自筆証書遺言、公正証書遺言を問わず、遺言者の意思を正確に記載します。
目的財産の記述に不備がないかどうか、形式的な不備がないかどうか。
遺言者の意図する目的に適っているかどうか。
遺言者の意思の反映に細心の注意を払って作成します。
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実際に相続が起こった時、せっかく遺言があるのに手続きで問題があってはいけません。
「相続人の間で遺言の解釈が違う!」
「いざ手続きをしようとしたら手間のかかる相続方法だった!」こんなことが起きないよう、手続きで滞りが出ないように細心の注意を払って作成します。
- 左記の「事務所連絡先」より直接お電話いただくか、「お問い合わせ」フォームをご利用下さい。
(直接お電話いただく場合には「ホームページを見て連絡した」とお伝えいただくと有り難いです。) - 「お問い合わせ」フォームのページをご利用の場合、必要な項目を入力して送信して下さい。
- 当事務所よりご希望の連絡方法にて受付の連絡を入れさせて頂きます。
同時に面談・相談の日程を設定させて頂きます。 - 当事務所にて面談・相談時に詳細な料金・手続きを説明いたします。ご納得頂いた上でご依頼下さい。
(ご希望の場合は出張面談の相談を承ります) - 料金の振込みの確認をもって成約とし、ご依頼に着手いたします。
ご希望の遺言書を専門知識を活用し、作成いたします。 - お客様の遺言内容の希望が固まっていない場合や、その内容に対して問題点やアドバイス等がある場合には指摘を行い、検討を繰り返します。
- 業務完了後、完了書類等をお渡しいたします。
官公署手数料、送料など別途必要経費に関しては、業務終了後に請求いたします。
※遺言書の下書きがあり、添削をご希望の方は「自筆遺言証書の添削」をご利用下さい。
※公正証書遺言、秘密証書遺言の場合にも、遺言内容の確定作業の一環としてご利用下さい。
※相続人調査を事前に行うことを推奨いたします。
当事務所からの質問事項で相続人をお尋ねしますが、依頼される方自身が把握していない相続人がいる場合があります。この場合、遺言書から漏れる相続人が存在することとなり、遺言書を書いたにもかかわらず、相続争いが起きる恐れが出てくることとなります。
お支払いは前払いとなります。当事務所指定の銀行口座へ送金してください。
※振り込み手数料はお客様でご負担下さい。
※当事務所から発送される郵便等の送料は当事務所の負担とします。