向井貴行政書士事務所

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遺言書の種類を知る

大きく分けて、法律が定める遺言には、普通方式と特別方式があります。

普通方式は、自分で書く自筆証書遺言、公的に証明してもらう公正証書遺言、中身を秘密として公的に封をしてもらう秘密証書遺言の3つに分けられます。

特別方式は、普通方式での遺言が困難な特別の事情がある場合に例外的に認められるもので、病気や怪我その他事情によって死期が差し迫っている状況にある場合。伝染病のために行政処分によって交通が隔離されている場合。船舶内などの一般社会から隔絶されている場合。それぞれの場合に応じて法律の定める方式で遺言することを言います。

まずは遺言される方の大半が利用する普通方式から解説していきます。

普通方式の遺言書

自筆証書遺言

遺言を残す本人が、自筆で、全文、日付、氏名を書き、自らの印鑑を押します。(ワープロ不可)また、保管方法も基本的には本人が自分で保管します(専門家に預けるという方法もあります)。

自分ひとりで簡単に作成することができ、証人などの第三者を必要としません。お金がかからない、書き直しがすぐできる、などのメリットがある反面、法律の知識があまりない方が遺言される場合には形式や内容の不備で無効になってしまう可能性があります。

また、主に遺言書の保管が家庭内のため、遺言書そのものを紛失、発見した者が破棄してしまう、又は改ざんされる、といった恐れがあります。
相続時に、相続人が家庭裁判所の検認を受けなければならないため、遺言者が死亡したのち、相続人が遺言書を発見したとしても遺言書を執行する前段階において手間がかかることになります。

「手軽さ」が一番の特徴でしょう。

公正証書遺言

公証役場において公証人が遺言者本人から遺言したい内容を聞き取って、公証人が作成する遺言書のことです。
公正証書遺言が作成されると、その原本と正本、謄本が作成され、原本は公証役場に保管され、遺言者本人には正本と謄本が渡されます。

法律のプロが介在しますから、基本的に遺言が無効になることや偽造のおそれもなく、また、原本の保管が公証役場でなされますので、紛失の心配もありません。家庭裁判所の検認が必要ないことにより、遺言の執行がスムーズというメリットもあります。さらに、自書が困難で、自筆証書遺言を書けないといった場合でも、公正証書遺言であれば、遺言書を残せるといったメリットがあります。

作成の際、2名の証人が必要となり、作成手数料もかかります。他人とはいえ、証人や公証人に遺言内容が知られてしまうことにもなります。公正証書という厳格な形をとるため、書き直し、訂正の場合は再度手続きをしなければなりません(日付が新しければ自筆証書遺言での書き直しも可能)。

証人など第3者が入る分、手間がかかるが証明力はあるのが特徴です。

秘密証書遺言

自筆に限らず、代筆、もしくはワープロでも作成することができますが、自筆での署名・押印が必要となります。その後、遺言書を封筒に入れて封印し、公証役場において証人2名を付けて公証人に日付とその存在を公証してもらいます。 保管は遺言者本人がすることになります。

遺言書の内容を一切他人に知られることがないという、まさに”秘密”証書遺言といった感じですが、作成過程は自筆証書遺言とほぼ変わらず、料金がかかる分、あまり利用度は高くありません。
遺言書の存在が明らかになる、改ざんの危険性が少ないなどの一方、内容に法律のプロが介在しないため、形式や内容の不備で無効になってしまう可能性があります。
また、家庭裁判所の検認は受けなければなりません。

はっきりいえば、自筆証書遺言の不安定さと公正証書遺言の手間を足したような遺言書です。とことん内容を秘密にしたい場合以外はあまり利用されないでしょう。

普通方式の遺言書まとめ

種類 ▼ 自筆証書遺言 ▼ 公正証書遺言 ▼ 秘密証書遺言
費用 あまりかからない 手数料など 手数料など
書き直し 比較的簡単 作り直し等
手間がかかる
作り直し等
手間がかかる
利用度 多い 中程度 少ない
検認 必要 不要 必要

特別方式の遺言書

特別方式は、危急時遺言と隔絶地遺言に分けられ、それぞれさらに2種類に分かれます。
ちなみに、特別方式は普通方式での遺言ができるようになったときから6ヶ月生存していた場合、効力が消滅することに注意が必要です。

危急時遺言

死期が迫るなど危急の場合であって、船舶等での遭難の場合かどうかで分けられています。

種類 ▼ 一般危急時遺言 ▼ 難船危急時遺言
事情 病気や怪我、その他の事情で死期が差し迫っている場合 船や飛行機での遭難時に、その中で死期が差し迫っている場合
方式 3人以上の証人が立会い、遺言者がその証人のうち、一人に遺言の趣旨を口授し、その者が筆記をし、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、各証人がこれに署名押印する。 2人以上の証人が立会い、遺言者がその証人のうち、一人に遺言の趣旨を口授し、その者が筆記をし、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、各証人がこれに署名押印する。
家庭裁判所
への確認
遺言をした日から20日以内に家庭裁判所での確認が必要になります。 遅滞なく家庭裁判所での確認が必要になります。

隔絶地遺言

死期が迫るなど危急の場合であって、船舶等での遭難の場合かどうかで分けられています。

種類 ▼ 一般隔絶地時遺言 ▼ 船舶隔絶地時遺言
事情 伝染病のために行政処分などで交通が断たれた場合
刑務所で服役している場合
災害現場における被災者
船に乗って陸と離れている場合
(飛行機上では不可)
方式 警察官1人及び証人1人以上の立会をもって遺言書を作成し(代筆可能)、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名押印する。 船長または事務員1名及び証人2人以上の立会をもって遺言書を作成し(代筆可能)、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名押印する。
家庭裁判所
への確認
家庭裁判所の確認は不要です。 家庭裁判所の確認は不要です。
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