検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
手続きとしては、遺言書を発見した者、もしくは保管者は、家庭裁判所に遺言書検認の家事審判申立書を提出することになります。
その後、相続人、利害関係者、若しくはその代理人のもとで遺言書を開封し、検認調書を作成します。
その後に、検認に立ち会わなかった相続人や利害関係者には、検認が終了したことが通知され、遺言書の存在が知らされます。
検認は遺言の有効・無効に関しては判断しません。ただし、遺言書の保全手続きとなり、相続登記の際に遺言書を書類として提出する場合は必要な手続きとなります。
また、そもそも偽造、変造の恐れのない公正証書遺言は検認手続きが必要とされていません。
ちなみに、封印してある遺言書を、検認せず、勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられますのでやめておきましょう。