特別受益分【とくべつじゅえきぶん】

被相続人の生存中に、生計の資本(商売への資金援助、家を建てる時の頭金など)として贈与を受けたり、結婚や養子縁組のときに財産の贈与を受けた場合、これらを特別受益分といいます。さらに、遺言書によって遺贈を受けた場合も、特別受益分にあたります。この特別受益分が問題となるのは、相続時に残る財産が少なく、生前に特定の相続人に贈与していた場合など、相続人の間で不均衡ができてしまうことです。しかし、法律では、他の相続人との均衡をとるために、相続時にその受益分を差し引いて計算することになっています。

例えば、被相続人の財産が200万円、相続人が妻1人子ども1人の場合で見てみましょう。
死亡直前に子どもに100万円贈与し、死亡時の財産は100万円。
このような場合に、特別受益分を考えないと、妻の相続分が50万円、子どもの相続分が50万円プラス生前に貰った100万円で、合計150万円となってしまいます。そこで特別受益分を法律に基づいて持ち戻すことになります。

計算は、生前に貰った分を死亡時の財産に含め、それを法定相続分で割ったものから、生前に貰った分を差し引きます。
(100(生前贈与)+100(死亡時の財産))×1/2(子どもの相続分)-100(生前贈与)=0
(100(生前贈与)+100(死亡時の財産))×1/2(妻の相続分)=100
となり、子どもの相続分は0、妻は100万円となります。
これは200万円丸ごと残して死亡した場合と相続分としては同じとなり、均衡がとれるのです。