位牌や仏壇、墓地や墓石のことを祭祀財産といい、これを受け継ぎ、祭祀を主催する者のことを祭祀承継者といいます。
祭祀財産を相続財産として相続人の間で分割してしまったのでは、その後の先祖の祭祀を催すのに支障をきたすことになります。
そこで、民法は祭祀財産を相続財産とは区別して、承継者を別に定めることとし、先祖の祭祀を主宰する者だけがこれを承継することにしました。
この承継者が一般に祭祀の承継者といわれています。
その理由から、祭祀財産は相続財産とはみなされません。
また、相続財産ではないため、相続人以外でも祭祀承継者となることができます。
(内縁の妻でも祭祀承継者となることができます。)