相続人が生前、被相続人に対して虐待・重大な侮辱を加えた場合、または著しい非行があった場合などに、被相続人自らの請求によって、家庭裁判所がその者の相続権を剥奪する制度。廃除されるものは遺留分を有する直系尊属、配偶者、子、代襲相続人となります。ただし、相続放棄とは違い、廃除された者に子どもがいた場合には代襲相続(代わりに同じ相続分を相続する)が発生します。