遺留分【いりゅうぶん】

法定相続人のうち兄弟姉妹以外に認められた最低限の保障のこと。
遺言書によって被相続人が、「全財産を他の人に相続させる」としても、遺留分を主張することで最低限の相続財産が保障される。<遺留分減殺請求といいます。>

保障される範囲は、基本的には法定相続分の2分の1。
相続人が親(直系尊属)のみの場合は3分の1。

相続人 遺留分
相続人が配偶者と子の場合
配偶者と親(直系尊属)の場合
法定相続分の1/2
相続人が親(直系尊属)のみの場合 法定相続分の1/3