原本とは、文書に作成者の署名・押印などがあるオリジナルの書面のことです。正本とは、公証権限を持つ公務員が特に正本として作成した原本の写しで、法律上、原本と同様の効果を持つもののことです。 謄本とは、原本の内容をそのまま写したものを言い、原本の内容を証明するために使われます。